実家の親が遺言書を作ろうと思うけど作り方が分からないと言っていたので、遺言書の作り方をアドバイスしながら実際に作成した直筆遺言書を法務局に預ける事ができる直筆遺言書保管制度を利用してみました。別に遺産相続などで揉めることもないだろうけど、念のために遺言書を作っておこうと思ったらしく、私に遺言書について聞いてきたのでお手伝いしてみました。

遺言書を書く機会って、あんまりないよね



遺言書を作らない人の方が多いからね
遺言書には、「直筆遺言書」と「公正証書での遺言書」があります。「直筆遺言書」は、自分で書いておく遺言書で簡単に作成できる反面、正当な遺言書として効力が発行する為には、ちゃんとした形式で作らないといけません。「公正証書での遺言書」は、公正役場で作る遺言書で、証人(相続人以外)が2人必要で、公証人が作成する為、非常に厳格で確実な遺言書が作成できる反面、手間暇が掛り、多額の費用も必要となります。
「直筆遺言書(保管制度を利用しない)、直筆遺言書(保管制度を利用する)、公正証書遺言の違い」
| 項目 | 直筆(保管制度なし) | 直筆(保管制度利用) | 公正証書遺言 |
|---|---|---|---|
| 遺言書作成 | 直筆で作成 | 直筆で作成 | 公証人が作成 |
| 保管場所 | 自宅等 | 法務局で保管 | 公正役場で保管 |
| 費用 | 不要 | 3,900円 | 財産に応じた手数料 |
| 裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 死亡後の通知制度 | なし | あり | なし |
直筆遺言書は、手軽に作れて費用も少なくて済むけれども、文面に不備があれば正当な遺言書として認められない場合があるので、ちゃんとした遺言書を作成したいと考えていたり、遺産の分け方で揉める可能性がある場合などは、しっかりとした遺言書の作成ができる公正証書遺言で作った方がいいです。
公正証書遺言は、証人が2人必要となり、公正役場で作るので確実な遺言書ができます。ただ、費用は結構掛かります。証人1人あたり1万円かかるし、公正役場にも手数料として資産規模に応じた費用(2万円~10万円ぐらい)を支払う必要があります。また、確実な遺言書を作るために弁護士や司法書士などに原案を依頼すると10万円~30万円ぐらいの費用も掛かります。確実な遺言書ができる反面、費用負担が高くなります。
私の家(実家)の場合は、相続人も少ないし、もめる事もないだろうし、念のために自分の意思(親の意思)を残したいという感じだっただけなので、直筆遺言書にしました。
直筆遺言書の場合は、自分で遺言書を書けばいいだけです。内容自体(財産の分け方など)は自由に書いてもいいのですが、法律に定められた厳格なルールがあるので、それに沿って作らないといけません。全文を直筆で書く、日付を正確に書く、署名・押印が全てに必要、訂正方法の順守、など決められたことは守って作成しないといけません。
遺言書を作成したら、あとはどのように保管するのかを決めないといけません。自分で自宅で保管するのであれば、封筒に入れて封をして適度な場所で保管すればいいです(封をしなくても有効ですが、改ざんなどの疑惑を持たれるので封をした方がいいです)。
ただし、この場合は裁判所で遺言書の検認が必要となります。裁判所での検認作業が終わらないと相続の手続きを進める事ができません。なので、直筆遺言書の場合は裁判所の検認作業が必要となります(公正遺言書は裁判所の検認が不要)。
ところが、最近は直筆遺言書を法務局に預けることが出来るようになりました。これが「直筆遺言書保管制度」です。これにより、直筆で書いた遺言書も法務局に預ける事で裁判所の検認作業が不要となるのです。法務局に預ける事で正式な遺言書(偽物や偽造の疑いがない)と判断されるので、公正遺言書のようにすぐに相続手続きを開始する事が出来ます。
なので、直筆遺言書で書く場合には基本的には法務局に預けておいた方がいいと思います。
各都道府県ごとに法務局があるので、直筆遺言書を法務局に提出する場合には、「遺言書を書いた人の住所地」、「遺言書を書いた人の本籍地」、「遺言書を書いた人が所有する不動産の所在地」のいずれかにある法務局を選んで、そこに保管してもらう形になります。
手続きの流れとしてはこのようになっています。
「直筆で遺言書の作成」→「法務局に提出する申請書の作成」→「法務局の予約」→「法務局に提出」
法務局に提出する申請書は、法務局に行ってから作成する事も出来るのですが、作成に時間が掛かると提出する為に予約した時間に手続きが終わらない場合に、また再度法務局にいかないと行けなくなるので、出来るだけ事前に申請書を作成(ネットで作成)しておいた方がいいです。
そして、法務局には予約なしで直接行っても受け付けてもらえないので、必ず予約をしてから法務局に行きましょう。この時に、法務局は提出された遺言書や申請書の確認を入念に行います。遺言書の形式が正しく作成されているのか(あくまでも遺言書が正しい形式で作られているかのチェックであり、遺言書の内容が法的に正当なものかのチェックはしません)、申請書に不備がないかのチェック、などを行う為、かなり長い時間の審査が必要となります(予約時に1時間半ほどの時間を確保される事になる)。
そこで、オンラインで「保管審査の事前チェック」という事が出来ます。これは何かというと、法務局に提出する「遺言書」と「申請書」と「住民票」をスキャンしてPDFに落として、あらかじめ保管してもらう法務局にメールにPDFを添付して、事前に不備がないかをチェックしてもらう事ができる制度です。これは任意なので、してもしなくてもどちらでもいいのですが、当日法務局にいって不備があって作り直しなどになると、また時間も掛るし、再度法務局に行かないといけなくなるので、出来るだけ事前チェックをお願いしておいた方がいいです。
遺言書と申請書の作成が終わった後で、法務局へ遺言書の提出の予約を取る前に、メールで法務局にスキャンしたPDFを送ると、約1週間程度で可否の返信が来ると思います(私達の場合は、メールを送信した翌日には遺言書の形式に不備はないが、申請書に記入ミスがあるとの返信メールが来ました)。
私達の場合は、申請書の遺言者の住所欄が住民票の記載と違っていた(例:1丁目2番3大阪マンション101号という住所なのに、1丁目2番3号大阪マンション101号と、間違って号を余分に入れていた)、それと申請書の提出日を遺言書を書いた日付で入力していたが、そこを法務局に提出しに行く日(来局予約を取って確定した日)を入れておくように指示がありました。
法務局のオンライン事前チェックにて不備が無ければ(不備を修正すれば)、来局する日を予約して法務局に提出に行きましょう。事前チェックを行っていれば、当日はスムーズに受付が行われて待ち時間も短縮されます。
さて、法務局に実際に遺言書を提出に行く時には、「遺言書」「保管申請書」「住民票」「顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードなど)」「遺言書に押印した印鑑」「手数料(3,900円)」を用意して持っていく必要があります。
予約した日時に法務局に行くと、担当の係の人がマンツーマンで手続きをしてくれます。この時に、手続きができるのは遺言書を書いた本人のみです。付き添いで家族が一緒に行っていても手続きをするカウンターに同席する事は出来ません。これは、遺言書を書いた本人が自分の意思で遺言書を書いて保管の手続きをしているという事を確認する為です。
手続き時にも家族が同席していると、保管手続きの説明や遺言書の作成についての説明・確認等において家族が代理で返事する事もあり、遺言書自体の内容について家族の圧力で書いた可能性を排除しきれないので、誰にも邪魔をされない状態で、遺言書が本人の意思で作られており、かつ本人の意思で保管手続きを行うという事を確認する為に、手続きカウンターでの家族の同席は禁止(ただし、介助の為の付添人の同伴は可能)されています。
自宅から法務局まで一緒に家族が付いていくということ自体は大丈夫です。なので、本人が手続きしている間は、手続きカウンターから離れた待合ソファーやイスなどで待っていればいいです。
遺言書等の必要書類の提出が終わると、そこから法務局職員が遺言書等のパソコンへの入力作業をします。その間は、待ち時間が発生するので、番号札を渡されて約40分ぐらい掛かると言われたようです。終わったら携帯に連絡しましょうかと尋ねられたので、携帯番号をお伝えしたそうです。
待ち時間の間は、外に出ても良かったのですが、あまり離れた場所に行くと戻ってくるのも面倒なので、法務局内にある食堂でコーヒーを飲みながら待っていました。40分ほどすると携帯がなり、遺言書のパソコンへの入力作業が終了したようです。
最後に、今後の手続き(相続人が遺言者死亡の際に保管遺言書を確認するなど)の説明があるのですが、この時は家族が同席して説明を一緒に聞いても良いみたいで、私も同席して説明を聞いていました。
遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言(公正役場で公正証書として残す遺言書)で作成するのが一番いいのですが、手間暇や費用が掛かるので、手軽に遺言書を作成して保管しておきたい場合には、直筆遺言書で作成して、法務局に預けておくのがいいのではないかなと思います。


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